3)開放性と遮蔽性の目安

緑化協定第6条の4

 敷地前面道路側については道路境界より3m 以内は、地盤面からの高さ1m以下の植込みとする。

緑化協定細目 1.植栽形態

 ⑴緑化地区Ⅰ(前面道路の敷地境界線から3m 以内)
 街路樹と芝、灌木等の植栽により開放性の高い地区とする。

緑化協定第6条の5

 隣地境界(運河側の敷地境界から5m 部分は除く)については遮蔽用として地盤面からの高さ2m 程度の植栽とする。

緑化協定細目 1.植栽形態

 ⑶緑化地区Ⅲ(※上記Ⅰを除く自宅敷地エリア)
  緑化地区Ⅰの部分を除き、高・中・低木その他地比類により緑化面積割合40%以上を維持しなければならない地区とする。

 私達の緑化協定にはこのように数字がはっきり示されている規定があります。はっきりしている以上、曖昧な解釈と運用の難しい規定です。自宅がこの規定に違反しているのかどうかは、皆さんご自身でお考え頂く必要があります。

 どうしてこんな規定が出来たか? もはや推測しかできませんが、前頁のワッセナー建設当時の外構図を見ても、当時はそれほど高い木や植え込み等がなかったので、できるだけその状態を維持しようといわゆる歯止めとしての数字を載せたのではないでしょうか。

 経緯はどうあれ守らねばならないのが規則や法律です。以下はこれらの規則に対応したガイドラインです。

 

〈緑化地区Iは開放的に〉
(1) 前面道路側3m以内は開放的なエリアとする。このエリアに1mを超える背の高い生け垣や連続した樹木を植えて家を遮蔽してはならない

 

〈隣家境界はある程度遮蔽性のある植栽を〉
(2) 隣家との境界の生け垣等は高さ2m程度までとする。また近所の同様の生け垣等と著しく高さが異なってはならない。
(2)-1 この生け垣等は運河側5m部分には植えてはならない
(2)-2 この生け垣等は前面道路側3m部分(緑化地区I)においては以下のア~ウのいずれかとする
(ア) この部分には生け垣等を植えない
(イ) この部分では高さ1m程度に低くするか同程度の高さの別の植栽を植える
(ウ) 生け垣を前面道路に向かって1m程度の高さになるまで斜めにカットする

 

〈緑化地区IIIは40%以上緑化〉
(3) 緑化地区Iを除く自宅の敷地エリアは、40%以上の緑化率になるよう緑を植えて 管理する。

 

「緑化」とは、人が手を加えて緑を植えたり、緑を管理したりすることを言います。雑草が自生したままの区域(単なる緑地)や裸地は「緑化」された区域ではありませんので、ご注意ください。